社会保険の相談センターのブログ更新のお知らせです。今回は年金の死亡一時金について記載しましたので、ぜひご覧ください。

年金の死亡一時金について

対象は国民年金の第1号被保険者を亡くし、生計を同じくして
いたご遺族。最高32万円、申請先は居住地の市区町村。

 自営業の方のご遺族が対象の死亡給付金です。
国民年金に加入している36カ月以上保険料を納めた
第1号被保険者(自営業者、フリーランス)が死亡した
場合、その翌日から2年以内に申請をすれば遺族が受け
取れる一時金です。老齢基礎年金や障害基礎年金を
受給していないことが条件です。優先順位は、配偶者、
子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順で、金額は保険料の
納付機関に日例して、3年以上15年未満の12万円から
35年以上の32万円に区分されています。死亡一時金と
寡夫年金はどちらしか受け取れません。65歳間近だと死亡
一時金のほうが有利な場合があります。

 ちなみに第1号被保険者として国民年金に36カ月以上
保険料を納めた方が遺族の対象です。支給額は納付
期間の長短で6段階に分かれています。寡夫年金とどちら
しか受け取れません

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社会保険の相談センター
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