社会保険の相談センターのブログ更新のお知らせです。今回は、健康保険の試用期間の適用の取り扱いについて記載しましたので、ぜひご覧ください。
試用期間中は被保険者にしなくてもよいのかについて(健康保険)
従業員を採用する場合、3か月間は試用期間として取り扱い
勤務状態の良好な場合、正社員として健康保険に加入させて
いますが間違いでしょうかについて。
試みに使用される方は、勤務の永続性が前提となっています
ので、いわゆる臨時に使用される方とは性質が異なります。
したがって、正社員になってからというように、3か月の
使用期間を経過して、健康保険の被保険者にするのではなく
採用した日(試用期間の初日)から5日以内に資格取得の届出
をしないとなりません。
もし、資格取得の届出をしてなければ、試用期間の最初の
日にさかのぼって手続きをしないとなりません。また、3か月
経過をした日から資格取得の届出をした場合には、資格取得日
の訂正を行わなければなりません。
社会保険の手続きで、
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社会保険の相談センター
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