社会保険の相談センターのブログ更新のお知らせです。今回は、70歳到達時の被保険者などの届出について記載しましたので、ぜひご覧ください。

 大卒でずっとサラリーマンを続けてきました。このたび
70歳になりましたので、老齢厚生年金がもらえる程度に
給与額を下げました。(70歳になるまでは、給与が高かった
ので、老齢厚生年金の支給は全額停止されていました。)
しかし、給与を下げたのに老齢厚生年金が支給されません。
なぜでしょうについて。
 
 今までは、被保険者の70歳到達付きの前月に、日本年金機構
から事業主あてに「届出提出のご案内」と「70歳到達届」を
送付され、70歳到達日から5日以内に、事業主が日本年金機構
へ70歳到達届を提出する運用となっていましたが、厚生年金保険
の適用事務にかかる事業主の事務負担の軽減を図るため、平成
31年4月より、70歳到達した被保険者の届出が変更となりました。
 
 下記の要件にいずれも該当する場合は届出扶養(日本年金機構に
て厚生年金の資格喪失処理が行われます。)
 
要件1 70歳到達日の前日以前から適用事業所に使用されており
70歳到達日以降も引き続き同一の事業所に使用される被保険者
 
要件2 70歳到達日の時点で標準報酬月額相当額が、70歳に到達
日の前日における標準報酬月額と同額である被保険者
 
 ただし、70歳到達日時点の標準報酬月額相当額が、70歳到達日の
前日における標準報酬月額と比較して変更がある場合は、従来通り
届出が必要です。70歳になるのを機に給与を下げたということですが、
70歳到達届を失念している可能性があります。
この届出は事業主を当して日本年金機構に提出しますので、
会社の担当者に確認してください。
 
年金の手続きに社労士をお探しの方は、
お気軽に、お問い合わせください。

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社会保険の相談センター
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