社会保険の相談センターのブログ更新のお知らせです。今回は第3号の被保険者の加入要件について記載しましたので、ご覧ください。
第3号の被保険者の加入要件について
夫の扶養に入っているかたで、現在、第3号被保険者として
国民年金に加入しています。第3号被保険者の要件として、
国内居住要件が追加されたとききましたが、夫の海外赴任に
同行しており、現在、日本国内に居住しておりません。
第3号の被保険者の資格を失うのでしょうかについて。
令和2年4月1日以降、厚生年金保険加入者など(国民年金)
第2号被保険者)の被扶養配偶者である、国民年金第3号被
保険者の認定要件に従来からの生計維持の要件に加えて、
日本国内の居住が要件として追加されました。
ただし、海外赴任に同行する家族など、国内居住要件の例外
として、特例要件(海外特例)に該当する場合は、第2号被
保険者の勤務先を経由して届出することにより、国民年金
第3号被保険者として認定されます。
なお、海外特例に該当しない場合は、国民年金3号被保険者の
資格を喪失しますので、第3号被保険者の資格を喪失した場合で
あっても国民年金第1号の被保険者としての任意加入が必要です。
年金の手続きでお困りの方は、
当事務所へお気軽に、お問い合わせください。
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社会保険の相談センター
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