社会保険の相談センターのブログ更新のお知らせです。今回は、健康保険の扶養で、三男が両親を被扶養者にすることは可能かについて記載しましたので、ぜひご覧ください。

健康保険の扶養で三男が両親を被扶養者にすることは可能かについて

 三男のかたが、事情があり両親の面倒をみています。
郷里には長男、次男がおりますが、両親を被扶養者に
できるかについて。

 主としてあなたにより両親が生計を維持していれば、
両親と同一世帯にあるか否かにかかわらず、被扶養者に
なります。
 ご質問の場合、郷里に扶養能力のある長男、次男がい
るのだから、その人たちが扶養するというのが筋道だと
いうことはいえても、それを理由にして被扶養者にしない
ことはありません。それから、もし両親が公的年金等を
受給していないのであれば、無職無収入の証明、あるいは
住民税の非課税証明書などを添付することになっています。
(所得税法の規定による被扶養者になってる場合は、
事業主の証明があれば、添付書類は不要です。)

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社会保険の相談センター
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