社会保険の相談センターのブログ更新のお知らせです。今回は、高年齢雇用継続給付金・高年齢再就職給付金の改正について載せましたので、ぜひご一読ください。

高年齢雇用継続給付金・高年齢再就職給付金の改正について

60歳を超えて働く方の収入の低下をフォローするための制度
ですが、令和7年4月1日以降に高年齢雇用継続給付金の支給率に
変更があります。

対象は雇用保険の被保険者期間が5年以上で、60歳以上65歳
未満の方。※いずれの助成も65歳までの方が対象となっています。
65歳以上で働く意思があり、休職中の方は、離職前に保険者期間が
6カ月以上あれば「高年齢休職者給付金」を申請することができる。
こちらは、離職前に6か月間に支払わられた賃金を基礎として、
計算される。

支給額は高年齢雇用継続基本給付金 賃金10%(賃金の低下率が
64%以下の場合)こちらが改正の内容です。
高年齢再就職給付金 賃金の15%(賃金低下率が75%未満の場合)
令和7年4月1日以降の内容です。

申請先は事業所を管轄するハロワークです。

働く60代をサポートするのが目的です。
60歳を超えて働く方はいまや珍しくはありません。しかし「60歳を
境に会社での賃金が減少した」「再就職をはたしたものの給与が多きく
下がった」という方も多いかもしれません。

「高年齢雇用継続基本給付金」は、定年後も同じ会社で働き続け、
定年前より賃金が下がった方を最大5年間、助成する制度です。
ただし、60歳に達した日(その日時点で被保険者であった
期間が5年以上ない方は、その期間が5年を満たすこととなった日)
が令和7年3月31日以前の方は、各月に支払われた賃金の15%
を限度として支給されますが、4月1日以降の方は10%限度として
を限度として支給されます。
 「高年齢再就職給付金」は、定年後に再就職活動を行い失業保険
の受給期間が100日以上残っている時点で内定を決めた方を
対象に、定年前より低くなった賃金を最長2年間助成します。

いずれの給付金も雇用保険の被保険者期間が5年以上の方が対象です。
課税対象にはなりません。
定年後も同じ会社で働く方を助成する「高年齢雇用継続給付金」は、
在職中の事業所を管轄するハローワークで申請します。
本人による申請も可能ですが、原則として事業主を経由して申請
します。

「高年齢雇用継続基本給付金」は、支給対象月に支払いを受けた
賃金の額が支給限度額(37万452円)以上であるときには、
支給されません。

「高年齢雇用継続給付金」を受給すると「在職老齢年金」が支給
されないことがあります。

「高年齢再就職給付金」と「再就職手当」の併給はできません。

「高年齢再就職給付金」の賃金月額上限額も制定されており、いずれも
年に一度見直されます。

 ちなみにほかにも、雇用保険マルチジョブホルダー制度があります。
 令和4年1月1日より、「雇用保険マルチジョブホルダー制度」が
始まりました。複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者が対象で
そのうち2つの事業所での労働時間を合計した1週間の所定労働時間
が20時間以上なら、特例的に雇用保険の被保険者(マルチ高年齢
被保険者)になれるという制度です。
失業した場合には高年齢求職者給付金を受給できます。
 もらえる金額は「基本手当日額の30日分(1年以上の被保険者
期間であれば50日分)」です。この制度は、本人が手続きを行う
必要があります。
 事業所に行って必要な書類をもらい自分で申請しましょう・

社会保険の手続きで、ご不明なことがあれば
お気軽に当事務所へお問い合わせください。
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社会保険の相談センター
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