社会保険の相談センターのブログ更新のお知らせです。今回は従業員を採用したのに年金事務所(健康保険と年金)に届け出を忘れた場合について記載しましたので、ぜひご覧ください。

 従業員を採用して、うっかり年金事務所に届出をする
のを忘れた場合。幸いにも現在病気でもないので今日の
日付で資格を取得できるかについて。

 被保険者が健康保険の資格を取得するのは、適用
事業所に使用された日になります。届出を忘れたとし
ても事実上の使用関係が生じた日にさかのぼって、
資格取得届を提出することになります。
 現在まで病気になることもなく日時を経過したからと
いって、その間被保険者としないことはできません。
もし、この間に、業務外の事由で病気やけがをした場合は
保険給付が受けられないこととなってしまいます。
 早速、資格取得日を採用した日にさかのぼって
資格取得届を提出してください。

社会保険の手続きでお困りの方は、
お気軽に当事務所へ、お問い合わせください。
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社会保険の相談センター
氏名 榎本 啓太
住所〒349-0102 蓮田市大字江ヶ崎1964-89
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