2月27日、特定非営利活動法人フードバンク埼玉(本社:埼玉県さいたま市浦和区、代表理事:とよしま亮介)事務所(埼玉県さいたま市浦和区常盤6-4-21埼玉県勤労者福祉センター4階)にて、農林水産省 関東農政局 埼玉県拠点の皆さんと昨年25年ぶりに改訂された食料・農業・農村基本法に定められた円滑な食品アクセスの確保について懇談を行いました。

2月27日、
特定非営利活動法人フードバンク埼玉(本社:埼玉県さいたま市浦和区、代表理事:とよしま亮介)事務所(埼玉県さいたま市浦和区常盤6-4-21埼玉県勤労者福祉センター4階)にて、
農林水産省 関東農政局 埼玉県拠点の皆さんと
昨年25年ぶりに改訂された食料・農業・農村基本法に定められた
円滑な食品アクセスの確保について懇談を行いました。

上記法律の改定により、
関東農政局内でも食品企業課から消費生活課に担当が移り、
・食品アクセス総合対策事業
・食品アクセス確保緊急支援事業
・政府備蓄米の無償交付などについて
改めてご説明がありました。

フードバンク埼玉は、
埼玉県社会福祉協議会(県社協)の
①安心セーフティーネット事業
②町村の生活困難者自立支援事業(アスポート事業)などを通して
年間のべ4万人近い方を支えています。
また、年間130トン(水を除く)の食品を取り扱い、
県内53市町村+さいたま市10区への支援を行なっているので、
・食品を提供する企業や事業所からの寄付
・食料を活用している自治体や機関からの寄付
・県域ネットワークを支える資金(基金などを活用)
が活動継続のためには必要との認識を伝えさせて頂きました。

農林水産省 関東農政局 埼玉県拠点の皆さま、
本日は誠にありがとうございました。
引き続きよろしくお願いいたします。

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