社会保険の相談センターのブログ更新のお知らせです。今回は介護休業給付金について記載しましたので、ぜひご覧ください。

介護休業給付金のご案内

介護休業給付金のについて

家族介護のために休んだ間、本来なら得られたはずの給料の
7割近く支援される。そんなありがたい制度が「介護休業給付金」
です。

支給対象は、介護休業をした被保険者
※ただし、1年以上の雇用期間が必要。家族が2週間以上常時
介護が必要であることが要件です。
支給額は月額上限34万7127円で休業中は給与の67%
※2024年の8月から
申請先は事業所を管轄するハロワーク
※基本的に事業主を経由して支給申請を行います。

介護休業中の収入サポート
 家族が病に倒れたり、認知症が急激に進んでしまったり、介護
は急に必要になるのが常です。すぐ施設が見つかれば職員に
任せることも可能ですが、入居までに時間がかかったり在宅
介護を余儀なくっされたりすると介護休業を利用することに
なります。
 会社員が介護休業を選択した場合、休業中は賃金がなくなり
収入が途絶えてしまいます。その経済的な負担を軽くして
くれるのが「介護休業給付金」です。
 受給額が基本、「休業開始をした時点での賃金日額×
支給日数の67%。」介護休業中に有給休暇を取得したり
すると、給付金額が減額されることもあります。

介護休業給付金はあくまでも職場復帰を前提とした制度
です。介護休業に入る前に退職が決まっている場合は
利用できません。
介護休業期間中に賃金が支払わえれると介護休業給付金が
減額されることにあります。
「介護休業給付金」は家族一人あたりに、月々93日が
上限です。3回まで分割もできます。

介護休業給付金の流れは、
基本的には事業主がハローワークに申請します。申請は
介護休業終了後で支給決定から1週間程度で振り込まれます。
1)介護休業を開始して、過去6カ月の平均給与月額67%を支給

2)最長3か月(93日)までに介護休業を終了。
最長93日を3回まで分割可能。介護対象者は、配偶者、
父母、配偶者の父母、兄弟姉妹、子、孫

3)事業主からハローワークへ支給申請、本人または、事業者が
ハローワークに申請します。
支給が決定すると介護休業日数分をまとめて指定口座に振り込
まれます。

※有期労働者も以下の条件に該当すれば
対象になります。

休業取得予定日から起算して93日を経過する日から
6カ月を経過する日までに労働契約が更新れる場合には、
更新後の契約の期間が満了することが明らかでない
場合です。
 
父も認知症だっためお困りの方は、ご一読ください。

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お気軽に当事務所へご相談ください。
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