社会保険の相談センターのブログ更新のお知らせです。今回は雇用保険の法改正について載せましたので、ぜひご覧ください。
雇用保険の法改正について
2025年4月1日からは、雇用保険制度が変わります。
雇用保険の対象となる方の条件のうち、週当たりの所定
労働時間が20時間以上から10時間以上に変更されます。
これによって、適用となる方の人数が多くなります。
また、自己都合で退職した方の給付制限期間が、原則と
してこれまでの2か月間から1か月間に短縮されます。
1日でも早く生活費がほしい離職者さんにとってはうれしい
改正です。
さらに自己都合で退職した方が雇用の安定、就職の
促進に必要な職業に関する教育訓練などを自ら受けた場合
は、この1カ月の給付制限もなくなります。
この教育訓練は、離職期間中、あるいは離職日の前の
1年前に受けることが条件です。
雇用保険でお困りの方は、
当事務所にお気軽にお問い合わせください。
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社会保険の相談センター
氏名 榎本 啓太
住所〒349-0102 蓮田市大字江ヶ崎1964-89
電話 050-5369-1096
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