社会保険の相談センターのブログの更新のお知らせです。今回は、遺族厚生年金の法改正について載せましたので、ぜひご覧ください。

遺族厚生年金の法改正について

 どういう内容かご案内します。死亡した受給権者に生計
を維持されていた3親等以内の遺族、死亡した方の老齢厚
生年金の報酬比例部分の4分の3支給されます。配偶者の
みでも受給できます。申請先は年金事務所です。

 遺族基礎年金よりも対象となる遺族は多いです。
厚生年金に加入している方が亡くなった場合は、
遺族基礎年金にさらに上乗せして受給されます。条件は
被保険者であった時に初診日に診断さえれた病気やけが
で5年以内に亡くなった場合、加入期間が25年以上の場合
など、2025年の法改正により、20代から50代の男性も
新たに5年間の有期給付の対象にないます。また、女性は
有期給付の対象年齢が段々引き上げられます。
 現在は30歳未満の方が5年間の有期給付の対象ですが
施行日から対象年齢が40歳に引上げられた、その後
も段階的に年齢が上がる予定です。

 年金の手続きにお困りの方は、
お気軽に当事務所へ、ご連絡よろしくお願い申し上げます。

 ちなみにラインにも事務所案内を新しく載せたので
お時間がございましたら、ご覧ください。

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社会保険の相談センター
氏名 榎本 啓太
住所〒349-0102 蓮田市大字江ヶ崎1964-89
電話 050-5369-1096
mail: syahonosoudan@syahonosoudan.com
HP:   https://www.syahonosoudan.com
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