社会保険の相談センターのブログ更新のお知らせです。今回は出生後休業支援給付金・育児時短終業給付金の新設のご案内です。
1)出生後休業支援給付金
配偶者が専業主婦(夫)やひとり親のご家庭の場合など、
配偶者の育児休業取得がなくても給付率が引き上げられます。
最大28日間、賃金の10割相当の給付もあります。
対象は雇用保険の被保険者で、育児休業を取得した方で
例で1カ月当たり2万3千円、休業開始時賃金日額×支給日数×
13%です。月収30万円の場合は(育児休業所得開始か
ら28日上限)。
勤務先の所在地を管轄するハロワークに申請します。
育児休業給付と併せて給付率が80%(手取りで10割相当)になる
こともあります。
出生後休業支援給付金の創設により、こどもの出生後8週間以内に、
主婦ともに14日以上の育児休業を取得した場合、最大28日間、
休業開始前の賃金の13%相当が支給され、育児休業給付とあわせて
給付率が80%(手取りで10割相当)に引き上げられます。
配偶者が専業主婦(夫)やひとり親家庭の場合など、配偶者の
育児休業取得がなくても給付率が引き上げられます。
支給要件
1)被保険者が対象期間に同一の子について、出生時育児休業給付金が
支給される産後パパ育休または、育児休業給付金が支給される育児休業を
通算して14日以上取得したこと。
2)被保険者の配偶者が、「子の出生日または、出産予定日のうち
早いほう」から「この出生日または主産予定日のうち遅い日から起
算して8週間を経過する日の翌日」までの期間に通算して14日以上
育児休業を取得したこと。
または、子の出生日の翌日において、「配偶者の育児休業を要件としない場合」
該当していること。
2)育児時短休業給付金について
2歳未満の子供がいる世帯の労働者が対象で、一カ月あたり例で1万800円
時短勤務中の場合×10%※時短勤務中は月18万円の場合。
申請先は勤務地を管轄するハローワークです。
時短勤務で減る収入を補填するものです。
2025年からスタートする新しい制度っで、2歳未満のこどもが
いる過程で時短勤務を選ぶ場合、減った収入の一部を補助してくれる
仕組みが導入されます。育児中に時短勤務をする方対象とした給付金です。
政府が少子化対策の一環として進めています。
時短勤務による収入減を補うことで、子育てしながら共働きを
続けやすくなり、家族みんなで子育て支えあう環境を目指したものです。
社会保険の手続きでお困りの方は、
お気軽に当事務所へご連絡よろしくお願い申し上げます。
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社会保険の相談センター
氏名 榎本 啓太
住所〒349-0102 蓮田市大字江ヶ崎1964-89
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