社会保険の相談センターのブログ更新のお知らせです。今回は、雇用保険の育児休業給付金の法改正を載せましたので、ぜひご覧ください。

・育児休業期間は収入が減ります。その間の家族生活をサポート
するための制度です。母親だけでなく父親も受けることができる
ので、よく覚えて覚えておきましょう。

 雇用保険の被保険者で、育児休業を取得した方で、一カ月当たり
例で20万円1000円(月収30万円の場合)休業開始時の賃金
日額×支給日数×67(50%)%)月収30万円の場合育児
休業開始から180日間。
 申請先は勤務先の所在地を管轄するハローワークです。
企業を通じてハローワークに提出。企業から通じて、ハロー
ワークに提出します。企業から「育児休業給付受給資格確認票」
と「育児休業給付金申請書」をもらい記入すること。

・育児休業中の家計を下支えする制度です
 育児休業給付金とは、出産後、延長すれば子供が最長で、2歳
に達するまで収入をサポートしてくえる制度です。働く母親・父親
は子供が最長2歳になるまで会社に育児休業を申し出ることができ
ますが、この育児休業期間は原則的に会社の給料はもらえません。
そこで雇用保険から生活をサポートしてくれるのが、この育児休業
給付金となります。

 2025年4月から保育所などに入れなかったことを理由とする
育児休業給付金の支給対象期間延長手続きが変わります。
 これまでは、当面入所できないことについて、市区町村の発行する
入所保留通知書などにより確認していました。2025年4月からは、
これに加えて保育所などの利用申込書の写しが必要となります。
保育所などの利用申し込みが、すみやかな職場復帰のために行われたと
認めれることが必要です。

育児休業開始から180日目まで、休業開始賃金日額×67%です。
ただし給付額が月額5万3405円を下まわる場合は5万3405円。

181日目以降は休業開始賃金日額×支給日数×50%で、ただし
給付金額が月額3万9855円を下まわる場合は、3万9855円。

1)出産日の翌日から8週間は、「出産手当金」が支給されるので「育児
休業給付金」は支給されません。
2)母親と父親の両方が育休する場合は子供が、1歳2か月までの
育休に関して、最長で一年まで支給されます。
3)離婚、配偶者と死別などのケースは、右の図のように2年間
期間延長が認められます。
4)この給付金には、税金や社会保険料はかかりません。

育休開始は子供が1歳になるまでの前日まで、延長をするのは
子供が1年6カ月になる日の前日まで延長を申請します。
子供が2歳になる日の前日まで、再度延長申請をします。

その場合も、延長申請に「保育所の入所待ちがある場合」
「配偶者の死亡や病気などの特別な理由がある場合」
などの理由が必要です。

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お気軽に当事務所に、ご連絡よろしくお願い申し上げます。
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