社会保険の相談センターのブログ更新のお知らせです。今回は、1日に2か所以上の事業所に勤務したときは、その都度、両方の事業所で保険料を納入することになるのか、または賃金は合算されるのかについて記載しましたので、ぜひご覧ください。

 日雇特例被保険者に係る保険給付の受給要件が保険料の何日
の何日分以上納付さえた場合というように規定されております。
そこで、仮に1日2回、3割が印紙が貼られ、消印があっても、
暦日により1日にわたるものは1日分としか計算されません。
 したがって、1日において2か所以上の事業所に使用されるとき
は、初めにそのかたを使用する事業主のみに保険用の納付義務を
おわせています。
 また、賃金についても、初めに使用された事業所から受けるもの
と規定されています。
 このように、いずえも、初めての事業所で1日1回の納付で
足り、賃金の合算はされません。
 
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お気軽に、当事務所へご連絡よろしくお願い申し上げます。

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社会保険の相談センター
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